こんにちは。 行政書士川合です。
先日のブロクでちらっと出て来ました「限度額認定証」について少し具体的にお話したいと思います。
「限度額認定証」には、タイトルの通り、
「限度額適用認定証」(医療費が対象)、
「限度額適用・標準負担額減額認定証」(医療費と食事代が対象)
の二種類があります。
簡単に言うと、前者は70歳未満の一般・上位所得者、後者は70歳以上の低所得者(住民税が非課税)が対象となっています。
すなわち、70歳以上の一般・上位所得者には交付されません。
※70歳~75歳は「前期高齢者」と呼ばれ、健康保険証とともに「高齢受給者証」というものが交付されており、そちらが限度額適用認定証と同じ役割を果たすためです。
75歳以上の後期高齢者は、前期高齢者と同じく、低所得の場合、後者の申請をします。
前回のブログでも書いたとおり、入院する前にこれらの交付を受けていることで、本来後から支給される分の高額医療費(通常は2~3ヶ月後に支給)を最初から控除してもらうことができます。
そもそも、高額医療費はどこから支給されるのか・・・
これが分からくてはどこに申請をしたらよいかも分かりませんね。
答えは「保険者」です。
「保険者」と言ってもピンと来ない方が多いかと思います。
私たちは保険料を払うことによって、健康保険を利用できます。
そんな私たちは「被保険者」といいます。
保険を利用できる人、という意味です。
私たちが保険料を払っているところ、たとえば自営業者など、国民健康保険の方は「市町村」が「保険者」となります。
会社に務めている方は、給与明細をご覧になればわかると思いますが、保険料が天引きされています。その保険料は、会社によって異なりますが、「協会けんぽ」や「組合健保」に支払われています。すなわち、そこが「保険者」となります。
だいぶ前置きが長くなってしまいましたが、「限度額適用認定証」の交付を受けるためには、「保険者」に申請書を提出します。
※国民健康保険では市役所の国保課に行けばもらえます。社会保険の方は会社からもらえます。
申請時、持参するものは各市町村によって多少異なりますが、
①保険証
②印鑑(世帯主のもの)
についてはおよそどこの市町村でも必要となります。
※申請前に役所に問い合わせをすることをおすすめします。(社会保険では会社へ)
これは即日交付ではないため、入院が決まった等、高額な医療費がかかると予測される場合は早めに交付の申請をしたほうが良いと思います。
ちなみに、今までは入院だけが対象でしたが、平成24年の4月より外来診療も対象となりました。
外来で高額な医療費がかかるのは稀ではありますが、もしそのような可能性があれば交付を受けておくことが賢明でしょう。
なお、この認定証は交付を受けたらずっと有効というわけではありません。
だいたい毎年の有効期限が7/31となっております。
それまでに更新の申請が必要となります。
入院が事前にわかったときはぜひこの制度を利用すると、多額の入院費を一度用意する負担がなくなります。
とても便利な制度なので、必要な方はぜひ利用すると良いかと思います。
私自身経験がありますが、利用できると分かっていても入院する直前に申請にいけるほどの体力がない、という方も多いでしょう。
またひとりでは不安だという方もいらっしゃると思います。
そんなときはお気軽にご相談ください。
この制度に限りませんが、せっかくの制度を申請できないからと諦めるのではなく、誰かにお願いするという方法も選択肢の一つかと思います。
何かありましたらどうぞお気軽にご相談くださいね。
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czytaj dalej (火曜日, 31 10月 2017 22:33)
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