こんばんは。
行政書士川合です。
たった今、ブログを書き終える直前に全部消えるというトラブルが起き、とてもショックな状態です…。
保存かコピーしておけばよかった…
凹んでいても仕方ないので、もう一度書き直します(泣)
本日は、以前少し触れた「認定こども園」について書きたいと思います。
「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(法律第77号)が平成18年6月に公布され、同年10月から認定こども園制度がスタートしました。
新しく「認定こども園」という施設を作る、というよりは、もともとある幼稚園や保育所が認定の基準を満たすことにより「認定こども園」に認定されるというものです。
「認定こども園」に認定されるには、大まかに2つの機能を果たさなければなりません。
①就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能
②地域における子育て支援を行う機能
これらの機能を備え、さらに文部科学大臣と厚生労働大臣が定める認定基準(職員配置・職員資格・内容・子育て支援)を満たしたとき、都道府県知事から「認定こども園」として認定をうけることができるようになります。
なぜ、このような制度ができたのでしょうか。
以前に書いたように幼稚園と保育所はたくさんの違いがあります。
たとえば、大きな違いとして、
保護者が働いていない→幼稚園
働いている →保育所
といったものがありました。
共働きの家庭が増えるにつれ、保育所の待機児がどんどん増加し、幼稚園の子どもの数が減っていくようになりました。
「認定こども園」は保護者の就労状況に関係なく入園することができます。
つまり、幼稚園、保育所、それぞれのよい機能を合体させたものと言えます。
社会の変化による保育ニーズの多様化に対応するため、この制度ができたのだと思います。
少しデータが古いですが、平成22年度の神奈川県の認定件数は25件、静岡県では5件とまだまだ少数です。
しかし、今後、就学前の子どもを育てる主要な施設になっていくのではないかと思います。
少し話は逸れますが、「子供」ではなく「子ども」と書いているのには訳があります。
「共」という字は「共に、一緒に」という意味ですが、どうも「引き連れている」といったニュアンスがあるため「子供」というのは好まれないという話を聞いたことがあるからです。
「障害者」の「害」という言葉を嫌って「障碍者」「障がい者」と表示するのと同じですね。
コメントをお書きください